茨城県議会 2007-12-12 平成19年土木常任委員会 本文 開催日: 2007-12-12
設計段階で,いろいろ県の条件として申し上げるわけでありますが,特記事項をつけますと,どうしても特許製品でなければならないみたいな,特許事業でなければならないみたいな,そういう条件にもなろうかと思うので,この場合には特記事項の中に,同等品とか特許システムとか,そういうものが色濃くあった発注なんですか。
設計段階で,いろいろ県の条件として申し上げるわけでありますが,特記事項をつけますと,どうしても特許製品でなければならないみたいな,特許事業でなければならないみたいな,そういう条件にもなろうかと思うので,この場合には特記事項の中に,同等品とか特許システムとか,そういうものが色濃くあった発注なんですか。
五点目が、芝公園の特許事業についての経過と現状がわかるもの。 六点目が、環状二号線の再開発、道路計画についての経過、現状がわかるものをお願いします。 ◯藤田委員 各局にお願いをしていますが、平成十年度の、都市計画局が最重点施策と考えたもの。それは主要事業の羅列じゃなくて、局の主体的な考えを入れて、一つに限りませんけれども、その理由。 それから、それの平成十年度執行状況。
次に,公共関与処分場の建設にかかわります交付金システムを構築してはどうかという新たな政策提言をいただいたわけでございますが,これにつきましては,その廃棄物処理事業というものと,それから今交付金の対象となっております事業と比較をしてみますと,電力供給事業として事業者が特定をされておりますいわゆる特許事業に対しまして交付金が配分されておりますが,これとは異なるということとか,あるいは民間事業者との均衡の
次に、連続立体交差事業の進め方、首都高速道路新宿線整備に関する環境問題及び同公団に対する無利子貸付の問題、日暮里・舎人新線の整備の促進、LRT導入の考え方などについて質疑が行われ、中小河川の改修促進、不法係留船や隅田川のホームレス対策等の充実、橋梁の耐震対策の推進、都市計画公園内の特許事業の問題について論議が行われました。
◯くぼた委員 今のご説明によると、民間事業者による都市計画公園の整備については、建設省の通達によって国との協議が不要になった、こういうことを受けて、九六年に東京都独自で特許事業の取扱方針をつくった。
整備方針でございますが、特許事業による都市計画公園の整備を行う場合の都としての行政指針でございまして、知事が策定したものでございます。 今ご質問ございました区への意見照会は、整備方針を策定する段階で行ってまいりました区との協議調整の結果を取りまとめるために行ったものでございまして、事務処理等に要する期間を、一般的に考えましておおむね一カ月というふうにしたものでございます。
◯五十嵐委員 今説明がありましたけれども、民間の活力を期待して公園整備を行う場合は、民間事業者が事業目的で公園区域内で行う事業として、いわゆる特許事業であります、この特許事業について、今まで活用事例はどのようなものがあったのか、また、芝公園での具体化している計画が何かあれば、お示しいただきたいと思います。
それから、関連しまして、民間事業による都市計画公園事業、いわゆる特許事業に関する基準と、取扱方針だとか整備基準についての中身がわかる資料をお願いしたいと思います。 それからもう一つ、都市施設としての一団地の住宅施設がありますが、二十三区、区部で結構ですので、その概要がわかる資料をお願いしたいと思います。決定された年次、規模等々、附帯施設等、わかるものをお願いしたいと思います。
また、東京のまちづくりとして、再開発事業の促進や橋梁の耐震補強の促進と、かけかえ計画、内部河川の整備促進、公園整備の促進と特許事業による公園整備の問題、霊園管理のあり方や自転車駐車場整備に対する支援策の充実が問われるとともに、ダム事業にかかわる負担金、道路工事の時期や安全管理、道路占有料等の適正化、生産緑地の追加指定の状況、羽田空港沖合移転跡地利用の考え方、LRT導入の考え方について論議されました。
そのとき、今、関参事がいったように、工業等制限法などという一つのハードルができるならば、それは我々が国や何かへ直訴しまして、そこについては特例、特許事業として認めてもらうぐらいの発想を我々も持ちたいと思っています。
◯小竹委員 私は、平成八年の十一月二十日に、都市計画法五十九条四項に基づく特許事業として、都市計画後楽園公園の第二期特許の事業認可がおりたことに関連してお伺いしたいと思います。 これまで、特許事業という形で公園整備事業はどのようなものが行われてきたのか、まず、その年次と施行業者、事業内容についてお伺いいたします。
平成九年五月二十七日 文教委員長 山崎 泰 東京都議会議長 熊本 哲之殿 ───────────── 都市・環境委員会請願審査報告書 八第九四三号 都市計画後楽園公園の第二期特許事業の許認可に関する請願 (平成八年十二月十一日付託) 請願者 文京区 新日本婦人の会文京支部 支部長 村木 幸子 本委員会
補助事業の充┌委員会 ┐ └審査報告┘ 実に関する陳情……………┘ 第 五 九第 八号の二 障害を持つ乳・幼児の保 育・療育の保障に関する請 願……………………………┐ 八第 九四三号 都市計画後楽園公園の第二│ 期特許事業
───────────── ◯今井委員長 次に、八第九四三号、都市計画後楽園公園の第二期特許事業の許認可に関する請願を議題といたします。 ………………………………… 八第九四三号 都市計画後楽園公園の第二期特許事業の許認可に関する請願 〔要旨〕 都市計画後楽園公園の第二期特許事業の許認可に係る監督、指導について、次のことを実現していただきたい。
細渕 功君 建築指導 部長 佐藤 淳一君 参 事 南雲 栄一君 ━━━━━━━━━━ 本日の会議に付した事件 請願陳情の取り下げについて 都市計画局関係 請願陳情の審査 ・八第八四六号 新宿清掃工場(非焼却型の固形化燃料型)の建設等に関する請願 ・八第九四三号 都市計画後楽園公園の第二期特許事業
都市計画後楽園公園特許事業のこれまでの経過でございます。都市計画後楽園公園の特許事業に関しまして、後楽園球場が開業いたしました昭和十二年から第二期特許事業にかかわる平成八年までの経過を記載してございます。 次に、四ページをお開き願います。 総合都市交通体系調査の概要と経過でございます。総合都市交通体系調査につきまして、調査の概要及び平成五年度から行っている調査の経過を記載してございます。
〔状況〕 東京ドームは、公園事業の施行について特許事業として、認可されている。この申請においては、競輪や場外馬券売場の記載はない。 申請以外の利用に供する場合知事と協議が必要である。
東京都は九月五日に、株式会社東京ドームが都市計画後楽園公園に超高層ホテルを建設する、そういう特許事業の申請を受理しました。そして今月、十一月二十日、この東京ドーム株式会社に対して第二期の特許事業の認可を与え、翌二十一日には、第一期特許事業の再整備、つまり特許内容の修正の許可も同時に与えました。
〔現在の状況〕 特許事業は、都市計画法に定められた事業手法であり、上記建設省都市局長通達は、それに伴う通達である。 都市計画芝公園に係る特許事業認可申請については、現在検討中である。 日本電波塔(株)による公園整備事業は、昭和六十三年十月に事業認可申請がされ、都はこれを受理したが、平成六年十二月に事業者は、事業認可申請を取り下げた。
48 ◯宍戸公園街路課長 今,新井委員の県西公園の第2期事業の,いわゆる野球場をドーム球場というお話でございますけれども,都市計画法第59条の4によりまして十分な公益性,あるもいは必要性があれば,都道府県知事の認可を受けた後,特許事業者として建設することは可能である,こういうふうな形になっています。